2017-05-09 第193回国会 衆議院 環境委員会 第15号
先生御指摘の「本件埋立の遂行によって失われる利益」、(ア)、(イ)、(ウ)は、沖縄県が設置をした、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委員会が、公有水面埋立法第四条第一項第一号、「国土利用上適正且合理的ナルコト」の検討をする中で挙げたものと承知をしております。
先生御指摘の「本件埋立の遂行によって失われる利益」、(ア)、(イ)、(ウ)は、沖縄県が設置をした、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委員会が、公有水面埋立法第四条第一項第一号、「国土利用上適正且合理的ナルコト」の検討をする中で挙げたものと承知をしております。
その後、実は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委員会が平成二十七年一月二十六日に設置され、県知事からその諮問を受けております。そして、その公有水面埋め立て手続に関する検証結果を七月十六日に報告しております。この百三十一ページにわたります検証結果報告書について質問をさせていただきます。
同委員会は、七月、国の埋立承認申請は公有水面埋立法の要件を満たしておらず、埋立承認手続には法的な瑕疵が認められるとする検証結果報告書を提出いたしました。こうした手続と検証結果を踏まえ、翁長知事は、十月十三日、埋立承認を取り消しました。 ところが、沖縄防衛局は、その直後に、公有水面埋立法を所管する国土交通大臣に対し、行政不服審査法に基づく審査請求と執行停止の申し立てを行いました。
これは、辺野古埋立承認手続に瑕疵があると結論付けた県の第三者委員会の報告書を受け、翁長知事が埋立承認を取り消す方針を決めたことから、政府が中断を余儀なくされたということだというふうに思います。 政府と県は、作業の中断期間中、集中協議を行っていますが、八月二十四日までに行われた三回の協議は平行線のままであります。
○糸数慶子君 次に、普天間飛行場の辺野古移設拒否との民意を受けて就任した翁長知事は、今年の一月二十六日に、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委員会を設置いたしました。同手続の検証を開始をしております。また、同日、翁長知事は、沖縄防衛局に対して、第三者委員会の検証作業が終了するまで代替施設建設に関する調査を見合わせるなど、作業の中断を求めています。
そういうことも踏まえて、本改正案が、仲井真弘多沖縄県知事に、普天間飛行場の危険性除去のための公有水面埋立法の埋立承認手続をしてもらうがための、そういうものであったというような御批判のようなものも一部出ております。現に、沖縄県議会では、基地政策とリンクしたものであるという趣旨での批判的な質問も知事にされているというような状況でございます。
それから期間の問題でございますが、これも、岩国飛行場の滑走路移設事業につきましては、埋立承認手続には一年二カ月を要したところでございます。ただ、現在は承認手続の一部が短縮されております。そういう状況がございましても、いずれにしても、この代替施設の埋め立てについても相応の期間を要するというふうに考えております。
平成五年度から一応工事に着手ということで、必要な実施調査、実施設計並びに公有水面の埋立承認手続等を行っております。 これまで、関係漁業組合であるとか、あるいは環境アセスメント等をようやく終了いたしまして、現在、公有水面の埋立承認手続をとっておるところでございます。 本年度の予算でお願いしております予算案が契約ベースで約百四億ございます。
同飛行場の北側進入表面下に工場群があること及び市街地に近接していること等から、安全の確保、騒音障害の緩和を図るため滑走路を沖合へ千メートル程度移設しようとするもので、平成五年度から三年間の予定で実施設計・埋立承認手続等を実施し、工事については、埋立承認手続の進捗状況等を踏まえて対応することとしております。